預貯金の仮払い制度
預貯金の名義人が死亡したことを金融機関が知ると、その口座は凍結されてしまいます。
口座凍結とは、引き出し、振り込みはもちろん入金さえもできなくなる状態をいいます。
一家の大黒柱(収入が一番大きい人)が死亡した場合、葬儀費用や当分の間の生活費に困ることもあるでしょう。
この口座凍結がなぜ行われるかというと「相続」の制度があるからです。
本人の死亡によって「相続財産」となることで”法定相続人の共有財産(遺産)”になってしまうからです。
払い戻すためには、相続人全員が押印した書類や印鑑証明書などを提出する必要があるんです。
※金融機関によって必要書類は変わります
これでは、すぐに必要な葬式費用や生活費に困る人が大勢でてきてしまいます。
そこで新制度では、一定額であれば払い戻しができるようになります。
払い戻しが受けられる新制度
相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
この式だけではわかりにくいので、例をあげてみます。
残された遺産が銀行A・Bにある場合、先ほどの式にあてはめます。
この場合は、250万円の仮払いができますが、仮払いを受けた分は、遺産分割の際に相続分から差し引かることになります。
自分のことに使ったのではない場合は領収書等の書類をとっておくことをおすすめします。
銀行口座等の凍結はどのタイミング?!
金融機関が口座の持ち主の死亡をどうやって知るのか不思議ではありませんか?
調べてみました。
金融機関が口座凍結にするきっかけは以下、
- 相続人からの連絡
- 葬儀の看板
- 残高証明書の取得申請
- 新聞等のお悔やみ欄
なお、死亡届を出してもお住いの市や区、役場等から金融機関に連絡がいくことはありません。
新聞のお悔み欄や葬儀の看板をチェックしている銀行員がいるのか・・と思うとちょっと嫌な感じはしますね。
把握できなければ、いつまで経っても口座が凍結されることはないそうですよ。
だからといって死亡を確認しながら、口座引き落としをしてしまうのも後日、他の相続人とのトラブルにつながってしまったり、相続税の申告の際に金額が把握できなくなるので注意が必要です。
まとめ
相続って難しいですよね。
でも、いままでは遺産分割が終るまでは被相続人の預貯金の払戻しができなくて、相続人が生活費や葬儀費用の支払いなど困るパターンがたくさんあったわけです。
例えば、ご年配のご夫婦がお二人で暮らしていて、収入は夫が主、子供は遠方で自立している場合に夫がなくなった時、妻がすぐに共有財産であるお金が引き出せないなんて厳しすぎますよね。
相続の法制度が2019年1月から少しずつ変わってきています。
この預貯金の仮払いは2019年7月より実施予定です。
急なことであれば、悲しみもあり現実的な所に頭が回らないかもしれませんが、頭の片隅に入れておいた方がいい知識ですね。
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